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福井市環境パートナーシップ会議(FEPS)
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設置要綱
(設置)
第1条 福井市環境基本条例(平成11年福井市条例第3号)第15条第1項に規定する福井市環境基本計画(以下「基本計画」という。)に関し、市、市民及び事業者等各主体の連携及び協働により、その効率的かつ効果的な推進を図るため、同条例第27条に基づき、福井市環境パートナーシップ会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 パートナーシップ会議の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 環境の保全と創造に関する実践的な取組、特に基本計画の重点取組に関する事業の企画及び実施に関すること。
(2) 環境の保全と創造に関する情報の共有に関すること。
(3) 基本計画の推進状況の点検に関すること。
(4) その他基本計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 パートナーシップ会議は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員35人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 環境保全に関心の高い市民
(3) 地域団体の関係者
(4) 市民団体の関係者
(5) 環境保全に関心の高い事業者(ISO14001認証取得企業等)
(6) 事業者団体の関係者
(7) 市行政の関係者
(8) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 パートナーシップ会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、全体会で委員の互選により定める。
3 会長は、パートナーシップ会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(監事)
第5条 パートナーシップ会議に監事2人を置く。
2 監事は、全体会で委員の中から選任する。
3 監事は、会計の執行状況を監査する。
4 監事は、前条で定める会長及び副会長、並びに第7条第3項及び第4項で定める委員長及び副委員長と兼ねることはできない。
(全体会)
第6条 すべての委員で構成する全体会を置く。
2 全体会は、次の各号に掲げる事項を検討及び協議し、決定する。
(1) 活動方針に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 事業報告及び決算に関すること。
(4) 次条で定める委員会での検討事項及び報告に関すること。
(5) 第2条第4号に掲げる事務に関すること。
(6) その他パートナーシップ会議の活動に関する基本的なこと。
3 全体会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
4 会長が必要と認めるときは、全体会に、別に定める「福井市環境基本計画推進連絡会議」の委員及び作業部会員のほか、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員会)
第7条 全体会のもとに、第2条第1号、第2号及び第3号で掲げる事務を分掌させるため、次の委員会を置く。
(1) 協働事業推進委員会
(2) 情報交流委員会
(3) 評価委員会
2 委員会は委員の中から希望する者をもって構成する。
3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員で互選して定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 前条第4項の規定は、委員会について準用する。この場合において、同項中「会長」とあるのは、「委員長」と、「全体会」とあるのは、「委員会」と読み替えるものとする。
(委員会の分掌事務)
第8条 協働事業推進委員会は、第2条第1号に掲げる事務のほか、次の各号に掲げる事項を検討及び協議し、決定する。
(1) 協働事業プロジェクトに関すること。
(2) プロジェクトチームの設置及び改廃に関すること。
(3) その他協働で取り組むべき事業の推進に関すること。
2 情報交流委員会は、第2条第2号に掲げる事務のほか、次の各号に掲げる事項を検討及び協議し、決定する。
(1) 環境情報の収集及び提供に関すること。
(2) 地域との連携に関すること。
(3) 事業者及び企業との連携に関すること。
(4) 別に定める「エコ活動推進員連絡会」に関すること。
(5) その他情報及び交流に関すること。
3 評価委員会は、第2条第3号に掲げる事務のほか、次の各号に掲げる事項を検討及び協議し、決定する。
(1) 基本計画年次報告書の点検及び提言に関すること。
(2) 基本計画の見直しに関すること。
(3) パートナーシップ会議事業の自己評価及び点検に関すること。
(4) その他基本計画に関すること。
(プロジェクトチーム)
第9条 協働事業推進委員会は、必要に応じて協働事業プロジェクト毎に、プロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、市、市民及び事業者等が協働で実施する事業の推進を行う。
3 プロジェクトチームの組織及び運営に関することは、会長が別に定める。
(会議の公開)
第10条 パートナーシップ会議の会議は、すべて公開とする。
(事務局)
第11条 パートナーシップ会議の庶務及び会計事務を行うため、市民生活部環境事務所環境政策課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、市民生活部環境事務所環境政策課長をもって充てる。
(事業年度)
第12条 パートナーシップ会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第13条 パートナーシップ会議に要する経費は、当面、市からの負担金及び自己事業に係る収入をもって充てる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
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2008.2.4
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