設置要綱
福井市環境パートナーシップ会議設置要綱

(設置)
第1条 福井市環境基本条例(平成11年福井市条例第3号)第15条第1項に規定する福井市環境基本計画(以下「基本計画」という。)に関し、市、市民及び事業者等各主体の連携及び協働により、その効率的かつ効果的な推進を図るため、同条例第27条に基づき、福井市環境パートナーシップ会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 パートナーシップ会議の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする
(1)環境の保全と創造に関する実践的な取り組み、特に基本計画の重点取組に関する事業の企画及び実施に関すること。
(2)環境の保全と創造に関する情報の共有に関すること。
(3)基本計画の推進状況の点検に関すること。
(4)その他基本計画の推進に関すること。

(組織)
第3条 パートナーシップ会議は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員35名以下で組織する。
(1)学識経験者
(2)環境保全に関心の高い市民
(3)市民団体の関係者
(4)環境保全に関心の高い事業者(ISO14001認証取得企業等)
(5)事業者団体の関係者
(6)市行政の関係者
(7)その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員改選以外で委員を希望する同条第1項該当者においては、パートナーシップ会議で審議し、適当と認める者を委員として委嘱又は任命するものとする。ただし、任期は次の改選までの期間とする。 

(会長及び副会長)
第4条 パートナーシップ会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、全体会で委員の互選により定める。
3 会長は、パートナーシップ会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(監事)
第5条 パートナーシップ会議に監事2名を置く。
2 監事は、全体会で委員の中から選任する。
3 監事は、会計の執行状況を監査する。
4 監事は、前条で定める会長及び副会長と兼ねることはできない。 

(全体会)
第6条 第2条の所掌事務を進めるため、すべての委員で構成する全体会を置く。
2 全体会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
3 会長が必要と認めるときは、全体会に、別に定める「福井市環境基本計画推進連絡会議」の委員及び作業部会員のほか、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)
第7条 パートナーシップ会議は、必要に応じてプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、市、市民及び事業者等が協働で実施する事業の推進を行う。
3 プロジェクトチームの組織及び運営に関することは、会長が別に定める。 

(会議の公開)
第8条 パートナーシップ会議の会議は、すべて公開とする。 

(事務局)
第9条 パートナーシップ会議の庶務及び会計事務を行うため、市民生活部環境事務所環境課に事務局を置く
2 事務局に事務局長を置き、市民生活部環境事務所環境課長をもって充てる。 

(事業年度)
10条 パートナーシップ会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(経費)
11条 パートナーシップ会議に要する経費は、市からの負担金、事業収入及びその他の収入をもって充てる。

(その他)
12条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
  附 則
 この要綱は、平成1352日から施行する。
  附 則
 この要綱は、平成1541日から施行する。
  附 則
 この要綱は、平成1741日から施行する。
  附 則
 この要綱は、平成2041日から施行する。
   附 則
 この要綱は、平成2141日から施行する。
  附 則
 この要綱は、平成211224日から施行する。
  附 則
 この要綱は平成22年3月23日から施行する。


福井市環境パートナーシップ会議